4月1日、民主党の裁判員制度実施に向けた環境整備等の検証プロジェクトチーム事務局長の細川律夫衆議院議員はじめ、加藤公一衆議院議員、松野信夫参議院議員とともに、森法務大臣と最高裁事務総長宛に「裁判員制度実施に向けた環境整備等に関する意見書」を提出、申し入れを行いました。
この5月には裁判員制度がスタートすることになっていますが、この意見書では早急に法改正が必要と考える項目として、取調べの全過程の録音・録画と検察官のすべての手持ち証拠のリスト開示の義務づけをあげています。
氷見事件や志布志事件など一連の冤罪事件を受けて、警察や検察で取り調べの一部の録音・録画を試行していますが、被疑者が自白した後の供述調書の読み聞かせと署名・指印の様子だけに限ったものであり、取り調べが適正なものだったかどうかを裏付ける証拠とはなりません。取り調べの全過程を可視化することによって、はじめて自白調書の任意性や信用性を裏付ける証拠となることは言うまでもありません。
また証拠開示についても、公判前整理手続きが重視される裁判員裁判では、検察官がどのような証拠を保持しているかが弁護側にわからなければ、公判前整理手続きで開示請求することすら困難であることも明白です。検察官のすべての手持ち証拠のリストを開示することこそが求められています。
今後も可視化法案の成立実現をはじめ、司法の民主化を進める中で、狭山事件をはじめすべての冤罪事件の解決にむけて取り組んでいきたいと考えます。