4月13日、法務委員会において、公訴時効の撤廃法案について、4月6日に続いて2度目の質疑に立ちました。
時効を撤廃、延長する場合、時間の経過とともに証拠が散逸する危険性が高まるため、それをどう防ぐのかが今まで以上に大きな課題となります。しかし、単なる証拠管理の技術にとどまらず、警察・検察の側は、犯人として立証するという偏った視点で証拠を保管する危険性があります。証拠は、警察や検察の側だけのものではなく、被疑者側を防御したり冤罪を防止するためのものでもあり、事実究明のための証拠でなければなりません。それらが弁護側にも開示される制度設計が今回の法改正とともに求められます。
また、冤罪が生まれる大きな要因の一つが取調べです。取調べの際に取られた調書が非常に重視される日本の裁判においては、自白を裏付ける客観的な証拠が重要です。足利事件など、強圧的あるいは誘導的な取調べによりウソの自白をしてしまうということがこれまでの冤罪事件で起きています。取調べの全面可視化についても今回の法改正に併せて行うべきです。
千葉大臣は、証拠開示の重要性についての認識を示すとともに、取調べの可視化については精力的に検討しており、公訴時効の撤廃の問題に関わらずとも当然やらねばならないという認識の下で、取り組んでいきたいと応じました。
そのほか、足利事件の冤罪を招いたDNA鑑定の扱われ方や、一つ間違えばプライバシーの侵害や人権侵害にもつながる防犯カメラなどに頼る捜査の危険性についても指摘しました。
さいごに、犯罪被害者の救済について、今回の法改正を機に、社会正義が貫かれる社会を求め、自分たちと同じような被害者を生み出さないでほしいという犯罪被害者の思いをしっかり受け止め、救済していく社会にするために、制定5年目を迎える犯罪被害者等基本計画の改正など、被害の実態に目を向け、救済内容を豊富にしていく議論を法務省がリードしていくよう千葉大臣に求め、質疑を終えました。