5月21日、参議院本会議において、「国立ハンセン病療養所における療養体制の充実に関する決議」が全会一致で可決されました。衆議院においては同様の決議が昨年すでに採択されていましたが、衆議院の解散がらみの混乱の影響を受け、参議院での決議が遅れていました。
今日の決議に先立ち、5月13日には「ハンセン病問題の最終解決を進める議員懇談会」が開催されました。(写真)ハンセン病国賠訴訟全国原告団協議会の谺雄二会長や、全国ハンセン病療養所入所者協議会の宮里光雄会長から発言がありました。国の公務員定数のさらなる削減が打ち出され、賃金職員も任期を決めて配置するようにという人事院勧告が出ていることに対して、今でも各療養所における職員の人員が不足し、看護・介護体制に大きな支障が出ている中で、任期制の導入や人員削減には断固反対し、体制の充実を求めるというものでした。
私は、これら療養所入所者の皆さんの声と決議を踏まえ、今後の療養所の体制の充実に力を尽くしていきます。
*決議の中身は下記を参照ください。
国立ハンセン病療養所における療養体制の充実に関する決議
ハンセン病の患者は、長年にわたる国の隔離政策及びこれに起因する偏見と差別により、多大の苦痛と苦難を強いられてきた。
国立ハンセン病療養所の入所者は、視覚障害等のハンセン病の後遺障害に加えて、高齢化に伴い、認知症や四肢の障害等を有する者が増加している。
国は、平成20年6月に成立した「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」の趣旨を踏まえ、国立ハンセン病療養所における入所者の療養の質の向上を図り、入所者が地域社会と共生しつつ、良好かつ平穏な療養生活を営むことができるようにするため、その責任を果たす必要がある。
政府においては、国の事務及び事業の合理化及び効率化の必要性は理解しつつ、入所者の実情の応じた定員及び療養体制の充実に万全を期すべきである。
右決議する。