7月11日投開票の参議院選挙において、私は残念ながら再選を果たすことができませんでした。
暑い中、全国各地で選挙戦をともに闘ってくれた皆さん、ご支援をいただいた皆さんに心より感謝申し上げます。
6月3日、参議院議員会館において、民主党「ホームレス自立支援議員連盟」の設立総会が開催されました。
「ホームレス自立支援特別措置法」は、2002年、鍵田節哉前衆議院議員らが中心となって、民主党がリードして当時の与党や官僚の厚い壁をつき破り、議員立法として成立させたものです。この法律は10年の期限立法で、2年後に期限切れを迎えます。
小泉政権下ですすめてきた市場原理主義の政策により格差が拡大し、貧困層は確実に増大してきました。近年、厚生労働省が実施してきた目視調査では、野宿生活者の数は年々減少しているとされていますが、困窮者はむしろ増加しています。
そんな中、ホームレス問題の根本的な解決にむけた法整備をめざして、衆参の議員が呼びかけ人となり、この議連が設立されることになりました。
5月12日、先日報告しました人権政策推進議員連盟の設立を期に、議連役員を中心に千葉景子法務大臣と面談を行いました。
面談には、会長の中野寛成衆議院議員、副会長の松本龍衆議院議員、小川俊夫参議院議員、岡崎トミ子参議院議員、事務局長の松野信夫参議院議員、事務局次長の大島九州男参議院議員と私が参加しました。
面談では、中野会長が議員連盟を設立した趣旨を報告。人権侵害救済機関の設立にむけて取り組んでいきたいとの意向がのべられ、意見交換が行われました。
千葉景子法務大臣は、法務省内においても研究と議論を重ねており、議連のメンバーとも意見交換を行っていきたいと応じられました。
5月7日、「袴田巖死刑囚救援議員連盟」のメンバーで千葉景子法務大臣に申し入れを行いました。
この日の申し入れには、議連代表の牧野聖修議員(民主・衆)、事務局長の鈴木宗男議員(新党大地・衆)、世話人の漆原良夫議員(公明・衆)、照屋寛徳議員(社民・衆)、そして私の5人が参加。4月22日に超党派で同議員連盟が設立されたことを報告するとともに、刑事訴訟法479条で、死刑執行の言い渡しを受けた者が心神喪失になった場合、法務大臣の命令によって死刑執行を停止することができると定められていることを踏まえ、袴田さんの病状ならびに年齢を考慮し、法務大臣としてその条文を行使するよう大臣に強く求めました。
また、刑務所の医療体制・設備の不備の問題を指摘し、人道的な立場からも改善を求める意見や、えん罪の可能性が非常に高いともいわれる中、病状が悪化している袴田さんに対して、この制度を積極的に適用するべきという意見などが述べられ、「制度をつくるのも人間だが活用するのも人間であり、人権派といわれる千葉大臣らしい決断を」と迫りました。
さいごに、議員連盟メンバーで、近日、袴田さんに直接面談を行いたいと申し入れ、千葉大臣からは、前向きに検討していきたいとお応えいただきました。
4月27日、「人権政策推進議員連盟」の設立総会が開催されました。私は総会の進行を務めました。
この議員連盟は、国内の人権課題に対応するため、その現状を把握し、積極的に政策提言を行い、必要な法整備や行政機構の整備を実現することを目的に結成され、当面の活動として「人権侵害救済法」の制定に取り組むものです。
総会では、はじめに、2005年に民主党「人権侵害救済法」案を作成し国会に提出した、当時の部落解放推進委員会事務局長の福山哲郎参議院議員(現・外務副大臣)より経過説明等のお話がありました。
4月22日、「袴田巖死刑囚救援議員連盟」設立総会が開催され、私も発起人の一人として参加しました。
はじめに、牧野聖修衆議院議員が挨拶に立ち、「刑事訴訟法479条には、死刑の言渡しを受けた者が心神喪失になった場合には法務大臣の命令によって死刑執行を停止することができるとある。この条文にもとづいて、死刑が停止され、すみやかに適切な治療が受けられるよう法務大臣に求めていきたい。再審の道が切りひらかれるように、議員連盟としても団結して頑張っていきたい」との決意がのべられました。
4月21日、少子高齢化・共生社会に関する調査会で意見発表を行いました。
この日の調査会では、「コミュニティの再生」をテーマとして、各会派の議員から意見発表が一人5分程度行われました。
限られた時間でしたが、この一年間の議論を踏まえて、思うところを述べさせていただきました。
4月13日、法務委員会において、公訴時効の撤廃法案について、4月6日に続いて2度目の質疑に立ちました。
時効を撤廃、延長する場合、時間の経過とともに証拠が散逸する危険性が高まるため、それをどう防ぐのかが今まで以上に大きな課題となります。しかし、単なる証拠管理の技術にとどまらず、警察・検察の側は、犯人として立証するという偏った視点で証拠を保管する危険性があります。証拠は、警察や検察の側だけのものではなく、被疑者側を防御したり冤罪を防止するためのものでもあり、事実究明のための証拠でなければなりません。それらが弁護側にも開示される制度設計が今回の法改正とともに求められます。
また、冤罪が生まれる大きな要因の一つが取調べです。取調べの際に取られた調書が非常に重視される日本の裁判においては、自白を裏付ける客観的な証拠が重要です。足利事件など、強圧的あるいは誘導的な取調べによりウソの自白をしてしまうということがこれまでの冤罪事件で起きています。取調べの全面可視化についても今回の法改正に併せて行うべきです。
4月6日、法務委員会において刑事訴訟法の一部を改正する法律案(公訴時効の撤廃法案)について質問に立ちました。
今回の公訴時効の撤廃あるいは延長の法改正は、人を死亡させた犯罪のうち、殺人や強盗殺人など、法定刑に死刑が定められているものについて公訴時効を撤廃したり、懲役・禁固が定められているものについてそれを延長したりするというものです。
死刑に相当する犯罪が毎年、数十件時効を迎えています。社会正義を貫くという上で、「逃げ得は許さない」という国民感情や被害者・遺族の人たちの心情に応え、制度を構築していくことは重要でしょう。しかし、公訴時効の撤廃・延長をすれば事足りるというものではありません。犯罪捜査の力量を高める必要もありますし、あるいは犯人検挙がプレッシャーとなって冤罪を生む恐れもあることから、取調べの可視化の整備も重要です。そしてそのような制度の整備の一方で、「犯罪被害者」の救済の視点も忘れてはなりません。
3月25日、部落解放・人権政策確立要求第2次中央集会が東京・憲政記念館で行われ、全国から約500人が参加しました。私は事務局長として集会の基調提案を行いました。
「命を守る政治」を掲げる鳩山政権による人権政策の推進の試金石として、人権侵害救済法の制定があります。この法律がなぜ必要なのか。その立法事実は、私たちの社会の中に存在する差別や人権侵害の現実です。深刻な人権課題と、人権を侵害された弱い立場の人々が泣き寝入りを強いられているという悲しむべき現状があります。
人権擁護推進審議会の答申にもとづき、2000年に「人権教育・啓発推進法」が制定されましたが、「人権救済法」の制定は今だに実現しておらず、「立法不作為」の状態です。
この日の集会でも挨拶した民主、社民、国民新党、公明、新党大地の代表が法制定への決意をのべましたが、人権侵害の立法事実に対する政治の責任を果たすために、政府は、政府の責任としてこの法律を内閣法として一日も早く提出すること、そして国会においては建設的な議論をしていくことが求められます。
私は、2月3日に行った参議院本会議での代表質問で、差別・人権侵害の立法事実と「救済法」の必要性を訴え、その制定にむけた決意を問いましたが、鳩山総理は、できる限り早期に法案を提出したいと真摯に応えられました。
この国で様々な差別や人権侵害が起きていることは誰も否定できません。その結果に対する責任を社会が負っていくためにも、立法事実としての差別・人権侵害の実態をしっかりと訴え、法制定にむけた機運を一層高めていこうと集会で提起しました。参加者は、集会後には国会議員への要請行動にも取り組みました。